様々な保険者の被保険者やその家族が診療を受ける際、それぞれの保険者から交付されている保険証を診療機関に提示すれば診療費全額を支払うことなく、一部の負担で診療を受けることが出来、その残額は保険者が支払うことになっています。
そのため保険診療には細かい適用基準が設けられており、薬一つとっても保険適用の諾否があります。
歯科の場合例えば虫歯によって出来てしまった穴の補填物や冠、ブリッジや入れ歯も使う材料によって保険が適用されるものとセラミックインレーやセラミッククラウンなど適用されないものがあります。また審美歯科などでよく行われている歯列矯正やホワイトニング或いはインプラントなどもそうです。
少し歯が黄ばんでいても咀嚼には何の不都合もなく、入れ歯や補填物についても保険適用の範囲で正しい治療を行えば、生体が本来持っている機能を日常生活に差し障りの無い状態で十分補うことが出来ると考えられているからです。心身両面において生体機能回復を目的としない診療については保険の適用が基本的には認められていません。
ただ口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能異常や外科的な治療が必要な顎変形症などは、矯正歯科の分野においても保険の適用が認められています。
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